緊急の対応について
1. | 午後2時以降、阪神地域(尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市)のいずれかの市に「 暴風、大雨、洪水、大雪、津波」のいずれかの警報が発令された場合は臨時休業とします。 |
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2. | 阪神地域(上記の市)以外に住んでいる生徒は、住んでいる市町に上記の警報が発令されている時は自宅で待機し、状況により、避難所等へ避難してください。学校は公欠扱いになります。 |
3. | その他 非常変災時における臨時休業の判断基準について (PDFファイル) 非常変災時における臨時休業の判断基準について−尼崎市(外部リンク) |