気象警報発令時の臨時休校・登校などについて

 
近年、台風や局地的豪雨(ゲリラ豪雨)、土砂災害等、これまでの想定を越える自然災害が各地で発生していることや「特別警報」の運用が始まったことなどから、気象警報発令時の臨時休校や登校・授業について検討を行った結果、本年度より、兵庫県・兵庫県南部・阪神・尼崎市に気象警報が発令された場合の臨時休業等の扱いを変更しましたので、お知らせいたします
 
従来→「暴風警報」のみ臨時休校
 
本年度から→「大雨警報」「洪水警報」「暴風警報」で臨時休校
 
 

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