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尼崎市立尼崎高等学校
尼崎市立尼崎高等学校
〒661-0014 兵庫県尼崎市上ノ島町1-38-1
TEL.06-6429-0169
同窓会(済美会)会則
同窓会(済美会)会則
同窓会(済美会)会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は尼崎市立尼崎高等学校同窓会、通称「済美(せいび)会」と称する。
第2条(事務所)
本会の事務所を尼崎市立尼崎高等学校内に置く。
第3条(会 員)
本会は次の会員を以て組織する。
(1)正会員
①尼崎市立尼崎高等学校卒業者
②尼崎町立実科高等女学校卒業者
尼崎市立実科高等女学校卒業者
尼崎市立高等女学校卒業者・
同併設中学校卒業者
③以上の学校にかつて在学した者であって
理事会の承認を得た者
(2)特別会員
尼崎市立尼崎高等学校現職員
及び母校創立以来の旧職員
第2章 目的及び事業
第4条(目的)
本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に資するを目的とする。
第5条(事 業)
本会はその目的を達する為に次の事業を行う。
(1)会員名簿の発行
(2)親睦会の開催
(3)母校並びに母校在学生への援助
(4)機関誌の発行(随時)
(5)その他本会の目的達成に必要な事項
第3章 機 構
第6条(役員)
本会に次の役員を置く。
(1)名誉会長 1名
(2)会長 1名
(3)副会長 若干名
(4)理事 若干名
(5)評議員 会員の卒業年次毎に3名
(6)監事 2名
(7)顧問 若干名
第7条(役員の選任)
役員の選任は下記の方法による。
(1)名誉会長は永年会長の職にあり、会運営
つき功労のあった者を推す。
(2)会長・副会長は理事の互選により、理事会
で推薦し評議会の承認を得る。
(3)理事は評議会の互選による。
但し、第3条(1)‐①の会員(尼崎市立尼崎
高等学校卒業者)については卒業年次5回に
つき1名の割合で、第3条(1)‐②の会員(高等
女学校卒業者)については卒業年次に関係なく
若干名、以上と別に母校卒業者で母校に
勤務する者より3名、を夫々選出する。
(4)前項に定める理事数は会長・副会長の
選任に拘わらず充足されねばならない。
(5)評議員は、各卒業年次会員の互選による。
(6)監事は評議員の互選による。
(7)顧問は現職校長の他、理事会の適切と
認める方を推挙する。
第8条(役員の任期)
役員の任期は5ヵ年とし、再任を妨げない。
第9条(役員の任務)
役員の任務は下記の通りとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を管掌する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に支障ある
場合はこれを代行する。又、会長の求めに
応じて重要な会務を分掌し、その責任者と
なり得る。
(3)理事は理事会を構成し、会長の求めに応じ
会の運営並びに会務執行に関する重要事項を
審議すると共に、下記に示す会務を分担して
運営処理にあたる。
①事業計画・資金運用計画の立案
②予算書・決算書の作成
③評議会に附すべき議案の作成
④評議会決議事項の執行運営
⑤日常的会務処理並びに記録
⑥その他必要事項
理事の任務分担は総務・名簿・会計その他
とし、実施に当たっては別に定めるところ
による。
(4)評議員は評議会を構成して会の運営に
関する一般事項を評議し、会員意向を会の
運営に通ずると共に、会運営の内容を会員に
伝達するよう努める。
(5)監事は会会計の一切を監査する。
(6)顧問は会の運営につき助言し、理事会の
諮問に答える。
第10条(会 議)
本会の会議は評議会・理事会とする。
第11条(評議会)
評議会は本会における最高決議機関として、
定例評議会を5年に1回以上開催し、その運営は
以下による。
(1)定例評議会の他会長の求める時若しくは
評議員の3分の1以上の求めがある時、臨時
評議会を開催する。会長はこれを招集する。
(2)評議会は評議員の出席者を以て成立する
ものとする。
(3)評議会は次の事項を議する。
①会長・副会長の承認
②会則の改廃
③会計・会務その他重要な事項の承認
④理事の選出
⑤会長又は理事会により附議された事項
(4)決議は出席評議員の過半数による。
(5)議長・副議長各1名はその都度評議員の互選
により選出する。議長・副議長は議決に参加
し得る。
(6)会長・副会長は評議会に出席して意見を述べ
なければならない。理事は評議会に出席して
意見を述べることができる。但し、いづれも
議決に参加し得ない。
(7)顧問は評議会に出席して意見を述べることが
できる。
第12条(理事会)
理事会は評議会の決議並びに会則第9条(3)に
定められた会務を執行するため、一般事項を
協議する。
(1)理事会は会長が必要と認める時、又は3分の
1以上の理事の求めにより随時開催する。
会長はこれを招集する。
(2)理事会は理事の過半数の出席を以て成立する
ものとし、決議は出席者の過半数による。
(3)議長・副議長は会長・副会長若しくは会長より
任ぜられた理事が、これにあたる。
(4)会長・副会長は理事会に出席し、自ら意見を
述べると共に理事の意見を求めて、理事会の
円滑な運営を計る。会長・副会長は決議に参加し
得る。
(5)顧問は理事会に出席して意見を述べる
ことができる。
第4章 会 計
第13条(経 費)
本会の経費は会員より納付せられる会費・寄附金
その他の収入を以て之にあてる。
第14条(会 費)
正会員は入会金及び終身会費として入会直前
までに金6,000円を納入する。
又、総会その他本会の行う事業に当たり臨時
会費を徴する事がある。
第15条(決 算)
本会の会計収支決算は監事の監査を経て評議会
に報告し、承認を得るものとする。
第16条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始り、翌年3月末日に終わる。
第5章 附 則
第17条(地方支部)
本会は地方支部を置くことができる。
地方支部に関する細則は別にこれを定める。
第18条(会則の改廃)
本会則の改廃は評議会の決議承認を
得なければならない。
第19条(会員の連絡)
会員はその住所・氏名(職業・勤務先等)に変更
のあった時は、すみやかに本会事務所に
通知するものとする。
第20条(運営細則)
会の運営にあたり、必要に応じて別途運営細則
を定め得る。
但し、運営細則は評議会の承認決議を
経なければならない。
(施 行)
本会則は令和5年10月14日より施行する。
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