非常変災等の対応

 

非常変災時における臨時休業の判断基準についての方針

尼崎市教育委員会

 

1 「尼崎市」に「大雨警報」「洪水警報」「暴風(暴風雪を含む)警報」(以下、「警報」とする)

及びこれらにかかる「特別警報」が発表された場合

※市立高等学校、あまよう特別支援学校及び成良中学校琴城分校における警報等発表時の臨時休

業の判断基準については、各校の定めによる。

警報及び特別警報

学校園の対応

備考

前日

 

・翌日に大型の台風が直撃するなど、警報等の発表が明らかに予測される場合

 

・学校園は、前日午後2 時(日曜・祝日も含む)を目途に市教委から臨時休業の連絡を受けた場合、警報等の発表の有無に関係なく臨時休業とする。

・学校園は、対応内容や留意点等を保護者に連絡する。

・尼崎市のホームページ、防災ネット、尼崎市LINE 公式アカウントに前日に決定した市としての方針を、午後5 時までに表示する。

<臨時休業日>

【給食】中止する。

【中学校弁当】中止し、返金する。

登校園前

 

・午前7 時現在で発表中

自宅待機

 

・午前9 時までに解除

授業実施

【給食】実施する。

【中学校弁当】実施する。

・午前9 時現在で発表中

臨時休業

【給食】中止する。

【中学校弁当】中止し、返金する。

登校園後

 

・在校園時に発表

 

 

 

 

・周囲の状況や安全等を確認した後、速やか

に下校させる。

・下校させることが危険だと判断した場合は、学校で待機させ、保護者に迎えに来てもらい、引き渡す。

 

【給食】

午前11 時までに発表された場合、給食を中止して下校する。

【中学校弁当】

中学校弁当提供前に「下校」と判断した場合、返金しない。だだし、弁当が配達されていた場合は、本人に渡す。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 地震発生の場合

地震

学校園の対応

備考

登校園前

 

・授業日の前日及び当日に震度5 弱以上の地震が発生した場合

臨時休業

【給食】中止する。

【中学校弁当】中止し、返金する。

・尼崎市地域防災計画に規定する避難情報(「高齢者等避難開始」、「避難勧告」、「避難指示(緊急)」)の発令があった場合

・避難情報(「高齢者等避難開始」、「避難勧告」、「避難指示(緊急)」)の発令があった地域を校区に含む学校は臨時休業

【給食】中止する。

【中学校弁当】中止し、返金する。

 

登校園後

・震度5 弱以上の地震が発生し

た場合

 

・地震が発生した時点で、授業や部活動等を中断し、避難行動をとる。

・学校園長は被害状況を把握し、安全を確保した上で、園児児童生徒(以下「児童等」とする。)を待機させ、下校や引き渡し等の判断をする。

【給食】中止する。

【中学校弁当】

中学校弁当提供前に「下校」と判断した場合、返金しない。だだし、弁当が配達されていた場合は、本人に渡す。

・尼崎市地域防災計画に規定す

る避難情報(「高齢者等避難開

始」、「避難勧告」、「避難指示

(緊急)」)の発令があった場合

・学校園長は被害状況を把握し、安全を確保した上で、児童等を待機させ、下校や引き渡し等の判断をする。

 

登下校園中

 

・震度5 弱以上の地震が発生し

た場合

・児童等は、最も安全と考える場所(学校、自宅、頑強な建物等)に避難する。

・教職員は児童等の所在を確認(校内・通学路・避難場所など)する。

・学校園長は被害状況を把握し、安全を確保した上で、児童等を待機させ、下校や引き渡し等の判断をする。

〈登校時に発生した場合〉

【給食】中止する。

【中学校弁当】中止し、返金する。

 

 

 

3 その他の災害発生の場合

災害

学校園の対応

備考

登校園前

 

・道路冠水、樹木等の倒壊など、校区内において特殊事情が発生した場合には、市教委に連絡し、個別対応を協議する。

・学校園長は、学校周辺で局地的な豪雨やその他災害(火災、ガス爆発、雷等)発生時に、臨時休業あるいは通学路の変更等の連絡・指示ができる。

・臨時休業は学校園長が判断する。

【給食】中止する。

【中学校弁当】中止し、返金する。

登校園後

 

・学校園長は被害状況を把握し、下校や引き渡し等の判断をする。

 

【給食】

中止については、学校給食課と協議

する。

【中学校弁当】

中止については、中学校給食担当と

協議する。

 

 

4 その他

 

(1)非常変災等により、学校園において電気または水道のライフラインが途絶した場合、臨時休業とする。

(2)臨時休業の措置をとった場合、校園長は直ちに学校教育課長に連絡するとともに、管理運営規則に基づいて報告書(第4 号様式)を提出する。

(3)学校が臨時休業となった場合、部活動を中止とする。

(4)学校が臨時休業となった場合、学校開放及び学校施設目的外使用についても、中止とする。

(5)市教委は、学校園が一斉に臨時休業した場合、こども青少年局児童課及び保育指導課、私立幼稚園長会長に情報提供する。

(6)市教委は、学校園に臨時休業の判断に関する情報を適時適切に提供する。

(7)市立高等学校については、通学区域が広範囲のため、登校前に尼崎市外において、非常変災や交通遮断等特殊事情が発生した場合は、本方針に準じて、学校長が当該地域に在住する生徒の公欠扱い等の判断をする。

以 上

参考

児童ホーム及びこどもクラブの児童の対応(所管課:こども青少年局児童課)

1 児童ホーム児童

・非常変災等に伴い、小学校が臨時休業となった場合、休所とする。

・登校後、児童ホームの登所時間までに学校が下校の判断を決定した場合、休所とする。

・児童ホームの活動中に警報が発令された時は、原則として帰宅させる。

・地震発生及び避難情報が発令された場合は、児童の安全確保を行い、原則として保護者へ引き渡しをする。

2 こどもクラブ児童

・非常変災等に伴い、小学校が臨時休業となった場合、こどもクラブ事業は中止とする。

・開催中に非常変災等が発生した場合は、児童の安全を最優先させ、原則として帰宅させる。

・地震発生及び避難情報が発令された場合は、児童の安全確保を行い、原則として保護者へ引き渡しをする。

3 その他

非常変災時には、様々な対応が必要となるため、児童の安全を最優先させ、学校長と連携を密にして、適切に対応する。__