≪非常変災時における臨時休業について≫
- ■警報発令時について
- ■1.この規定の対象となる警報は以下のとおりとする。
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該当する警報 暴風、洪水、大雨、大雪、暴風雪、津波 - ■2.平常授業日の対応について
- (1) 午前6時現在、尼崎市、西宮市、伊丹市のいずれかに該当する警報のいずれかが発令中の場合は、自宅待機とする。
- (2) 警報解除の時刻により、下記の措置をとる。
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午前8時30分まで 午前10時50分からSHR及び3校時以降の授業を実施 午前11時まで 午後13時20分からSHR及び5校時以降の授業を実施 - ただし、(1)の地域以外に警報が出ている場合、その市町村に居住する、また通学経路にあたる生徒は、自宅待機とし、警報が解除され次第登校するものとする。受講できなかった授業については公欠扱いとする。
- (3) 午前11時現在、警報が解除されなかった場合は、臨時休業とする。
- ※臨時休業となった場合は、警報が解除されても当日の諸活動は基本的に行わない。ただし、部活動等において、当日に活動を行う必要性がある場合は、別途協議する。
- ■3.定期考査日の対応について
- (1) 午前6時現在、尼崎市・伊丹市・西宮市・宝塚市・川西市・三田市・猪名川町・芦屋市・神戸市 のいずれかに該当する警報のいずれかが発令中の場合は、臨時休業とする。
- (2) (1)の地域以外に警報が出ている場合、その市町村に居住する、また通学経路にあたる生徒は、自宅待機とし、受験できなかった考査については公欠扱いとし、別途指示を行う。
- (3) 臨時休業となった日に予定されていた定期考査は、考査最終日の翌日に実施する。(ただし、土日祝日は除く)
- ▲地震発生時について
- ▲1.尼崎市、西宮市、芦屋市、宝塚市、伊丹市、川西市、三田市、猪名川町、神戸市のいずれかに震度5弱以上の地震が発生した場合は、発生当日及びその翌日は臨時休業とする。
- ▲2.対象市町に発生していないが、居住地域または通学途上に震度5弱以上の地震が発生した場合は、該当生徒は自宅待機(公認欠課扱い)とする。
- ▲3.震度4弱以下の場合でも、居住地域または通学途上の状況により登校することが困難な場合は、該当生徒は自宅待機(公認欠課扱い)とする。
- 令和5年10月1日 改定