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尼崎市立尼崎高等学校

〒661-0014 兵庫県尼崎市上ノ島町1-38-1

TEL. 06-6429-0169

同窓会(済美会)会則同窓会(済美会)会則

同窓会(済美会)会則


第1章 総 則
第1条(名 称)
    本会は尼崎市立尼崎高等学校同窓会、通称「済美(せいび)会」と称する。

第2条(事務所)
    本会の事務所を尼崎市立尼崎高等学校内に置く。

第3条(会 員)
    本会は次の会員を以て組織する。
     (1)正会員
      @尼崎市立尼崎高等学校卒業者
      A尼崎町立実科高等女学校卒業者
       尼崎市立実科高等女学校卒業者
       尼崎市立高等女学校卒業者・同併設中学校卒業者
      B以上の学校にかつて在学した者であって理事会の承認を得た者
     (2)特別会員
       尼崎市立尼崎高等学校現職員及び母校創立以来の旧職員

第2章 目的及び事業
第4条(目 的)
    本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に資するを目的とする。

第5条(事 業)
    本会はその目的を達する為に次の事業を行う。
     (1)会員名簿の発行
     (2)親睦会の開催
     (3)母校並びに母校在学生への援助
     (4)機関誌の発行(随時)
     (5)その他本会の目的達成に必要な事項

第3章 機 構
第6条(役 員)
    本会に次の役員を置く。
     (1)名誉会長  1 名
     (2)会   長  1 名
     (3)副 会 長  若干名
     (4)理   事  若干名
     (5)評 議 員  会員の卒業年次毎に3名
     (6)監   事  2 名
     (7)顧   問  若干名

第7条(役員の選任)
    役員の選任は下記の方法による。
     (1)名誉会長は永年会長の職にあり、会運営につき功労のあった者を推す。
     (2)会長・副会長は理事の互選により、理事会で推薦し評議会の承認を得る。
     (3)理事は評議会の互選による。
      但し、第3条(1)‐@の会員(尼崎市立尼崎高等学校卒業者)については卒業年次5回に
      つき1名の割合で、第3条(1)‐Aの会員(高等女学校卒業者)については卒業年次に関係
      なく若干名、以上と別に母校卒業者で母校に勤務する者より3名、を夫々選出する。

     (4)前項に定める理事数は会長・副会長の選任に拘わらず充足されねばならない。
     (5)評議員は、各卒業年次会員の互選による。
     (6)監事は評議員の互選による。
     (7)顧問は現職校長の他、理事会の適切と認める方を推挙する。

第8条(役員の任期)
    役員の任期は5ヵ年とし、再任を妨げない。

第9条(役員の任務)
   役員の任務は下記の通りとする。
    (1)会長は本会を代表し、会務を管掌する。
    (2)副会長は会長を補佐し、会長に支障ある場合はこれを代行する。
      又、会長の求めに応じて重要な会務を分掌し、その責任者となり得る。
    (3)理事は理事会を構成し、会長の求めに応じ会の運営並びに会務執行に関する重要事項
      を審議すると共に、下記に示す会務を分担して運営処理にあたる。

      @事業計画・資金運用計画の立案
      A予算書・決算書の作成
      B評議会に附すべき議案の作成
      C評議会決議事項の執行運営
      D日常的会務処理並びに記録
      Eその他必要事項
      理事の任務分担は総務・名簿・会計その他とし、実施に当たっては別に定めるところによる。
    (4)評議員は評議会を構成して会の運営に関する一般事項を評議し、会員意向を会の運営
      に通ずると共に、会運営の内容を会員に伝達するよう努める。

    (5)監事は会会計の一切を監査する。
    (6)顧問は会の運営につき助言し、理事会の諮問に答える。

第10条(会 議)
    本会の会議は評議会・理事会とする。

第11条(評議会)
    評議会は本会における最高決議機関として、定例評議会を5年に1回以上開催し、
     その運営は以下による。

     (1)定例評議会の他会長の求める時若しくは評議員の3分の1以上の求めがある時、
       臨時評議会を開催する。会長はこれを招集する。

     (2)評議会は評議員の出席者を以て成立するものとする。
     (3)評議会は次の事項を議する。
       @会長・副会長の承認
       A会則の改廃
       B会計・会務その他重要な事項の承認
       C理事の選出
       D会長又は理事会により附議された事項
     (4)決議は出席評議員の過半数による。
     (5)議長・副議長各1名はその都度評議員の互選により選出する。議長・副議長は議決に
      参加し得る。

     (6)会長・副会長は評議会に出席して意見を述べなければならない。理事は評議会に
      出席して意見を述べることができる。但し、いづれも議決に参加し得ない。

     (7)顧問は評議会に出席して意見を述べることができる。

第12条(理事会)
    理事会は評議会の決議並びに会則第9条(3)に定められた会務を執行するため、一般事項を
    協議する。

     (1)理事会は会長が必要と認める時、又は3分の1以上の理事の求めにより随時開催する。
       会長はこれを招集する。
     (2)理事会は理事の過半数の出席を以て成立するものとし、決議は出席者の過半数による。
     (3)議長・副議長は会長・副会長若しくは会長より任ぜられた理事が、これにあたる。
     (4)会長・副会長は理事会に出席し、自ら意見を述べると共に理事の意見を求めて、
       理事会の円滑な運営を計る。会長・副会長は決議に参加し得る。

     (5)顧問は理事会に出席して意見を述べることができる。

第4章 会 計
第13条(経 費)
    本会の経費は会員より納付せられる会費・寄附金その他の収入を以て之にあてる。

第14条(会 費)
    正会員は入会金及び終身会費として入会直前までに金6,000円を納入する。
    又、総会その他本会の行う事業に当たり臨時会費を徴する事がある。

第15条(決 算)
    本会の会計収支決算は監事の監査を経て評議会に報告し、承認を得るものとする。

第16条(会計年度)
    本会の会計年度は毎年4月1日に始り、翌年3月末日に終わる。

第5章 附 則
第17条(地方支部)
    本会は地方支部を置くことができる。地方支部に関する細則は別にこれを定める。

第18条(会則の改廃)
    本会則の改廃は評議会の決議承認を得なければならない。

第19条(会員の連絡)
    会員はその住所・氏名(職業・勤務先等)に変更のあった時は、すみやかに本会事務所
     に通知するものとする。


第20条(運営細則)
    会の運営にあたり、必要に応じて別途運営細則を定め得る。
    但し、運営細則は評議会の承認決議を経なければならない。


(施 行)
    本会則は令和5年10月14日より施行する。