日本スポーツ振興センター給付金請求について

◆災害共済給付制度について
・生徒が学校の管理下(登下校中、授業中、部活動中、学校行事等)で「ケガ」などをし、医療機関で治療を受けた場合に、保護者の皆様に対して医療費・見舞金等の給付を行います
・健康保険が適応される受診が対象です
初診から治癒までの医療費総額が5,000円以上(3割負担で1,500円以上)の場合、給付の対象となります。
(最初の月が1,500円未満でも、翌月分を合計して1,500円を超えれば、その時点で対象となります。)
・支給額は、医療保険並の療養に要する費用の4/10(そのうち1/10の分は療養に伴って要する費用として加算される分)です
・同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます
・「独立行政法人日本スポーツ振興センター 災害共済給付」
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/saigai/tabid/56/Default.aspx
◆申請~給付までの手順
1.必要書類を保健室まで取りにきてください
(または、下記から必要書類をダウンロードしていただいても構いません)
災害報告書(市尼用)
全員提出
発生時の状況等を生徒または保護者の方がご記入ください。給付金の支給は振込になりますので、振込先(保護者名義の口座)をお間違えのないようご記入ください。
医療等の状況
別紙3(1)
病院・歯科医院用
療養月ごと(1ヶ月に1枚)及び医療機関ごとに書類が必要
医療等の状況
別紙3(3)
整骨院・接骨院用
療養月ごと(1ヶ月に1枚)及び医療機関ごとに書類が必要
調剤報酬明細書
別紙3(7)
院外処方(医療機関で処方箋をもらい、調剤薬局で薬を処方された場合)のみ、薬局で記入してもらう。1ヶ月に1枚
治療用装具・生血明細書
別紙3(6)
医師が治療上必要だと認めた装具(サポーター、コルセット等)を購入した時に、病院で記入してもらう
*学校に提出の際は、領収書の写しの添付保護者の証明(下半分)が必要です
2.①「災害報告書」を記入する
3.医療機関で書類(②~⑤)の記入をしてもらう
4.書類がそろったら保健室に提出してください
※治療が複数月に及ぶ場合も、提出は1ヶ月単位で可能です
※1ヶ月の医療点数が7,000点(70,000円)を超えている場合は、別途「高額療養状況の届(保護者・勤務先が記入)」が必要となります。該当する場合は、保健室より連絡いたします
5.書類の提出後、給付までに通常2~3ヶ月かかります。給付額が決定しましたら、お知らせいたします
◆その他
・治療終了までの合計の診療点数が500点以下の場合、給付対象にはなりません。また、整骨院や接骨院を受診した場合は5,000円以下が給付対象外となります
・災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないと、時効によって請求権がなくなりますのでご注意ください
・同一の災害に対して、最長10年間給付が受けられ、卒業後も引き続き申請可能です
・ご不明な点がありましたら保健室までお問い合わせください
★休校中も申請の受付はしております。提出書類は、学校(保健室)まで郵送してください。
また必要な書類がありましたら、郵送いたしましますのでお知らせください。
(上記よりダウンロードも可能です)